バイオ関連情報

小中大

バイオ(感染性物質)の輸送、梱包に関するの基本情報を掲載しています。
なお、最新かつ詳しい情報については、本ページの「関連資料・関連リンク」を参照してください。


輸送でいう感染性物質とは、『病原体を含むことが分かっているか、それが予測される物質』と定義されています。病原体とは、『ヒトあるいは動物に疾病を引き起こすことができる微生物(細菌、ウイルス、リケッチア、寄生虫、真菌を含む)および、その他の物質(プリオンなど)と定義されています。
この定義は、明らかに除外されるもの(適用除外)を除く、あらゆる検体に適用されます。

国連企画の感染性物質とカテゴリーと国連番号
カテゴリー 国連番号 該当する物質 / 正式輸送品目名
A UN2814 ヒトと動物の両方の疾病の原因になる感染性物質
/感染性物質(INFECTIOUS SUBSTANCE,AFFECTING HUMANS)
A UN2900 動物だけの疾病原因になる感染性物質
/動物感染性物質(INFECTIOUS SUBSTANCE,AFFECTING ANIMALS only)
B UN3373 カテゴリーAの基準に該当しない感染性物質/カテゴリーB の生物学的物質(BIOLOGICAL SUBSTANCE,CATEGORY B)
適応除外の物質
  • 感染性物質を含まない物質、またはヒトや動物の疾病原因とならない物質
  • ヒトや動物に対して非病原性の微生物を含む物質
  • 中に含まれる病原体が中和または不活性化され、健康へのリスクを喪失した状態の物質
  • 大きな感染リスクがあるとは考えられない環境検体(食品や水の試料を含む)
  • 輸血および/または移植を目的として、採取および輸送される血液および/または血液成分
  • 乾燥ろ紙血液(検査のためにろ紙などへ滴下し、乾燥させた血液)および便潜血検査の試料 除染済みの医療廃棄物または臨床廃棄物

  感染性物質の海上輸送と航空輸送

感染性物質を取り巻く国際的な動向では、各国でのバイオテロ対策の導入やバイオセキュリティの考え方の導入に伴い、規制(記録、包装等)が格段に強化されてきている一方で、鳥インフルエンザの広がりや、インフルエンザパンデミックなどの懸念から、診断のための検体や治療確立のための病原体供与が迅速に行われることが重要課題となっています。これを踏まえ、わが国でも厚生労働省により、感染性物質の輸送・包装に関する法制化が進んでいます。

海外輸送
感染性物質の海外への輸送は、航空便が主流となっており、航空危険物規則書(IATA Dangerous Goods Regulation)に記載されている国際的なルールに基づき、梱包、輸送が行われています。
国内輸送
改正感染症法では、国内分類の第一種から四種までの病原体等は、WHOでいう「カテゴリーA」と同要件での輸送が必要であるとし、国連規格容器の使用および3重包装が義務づけられています。「カテゴリーB」については、法制化はされていませんが、関連企業や関係機関が自主的に国連規格に準拠した包装容器で輸送を行っていく傾向にあります。

関連リンク


有限会社 滑川梱包

〒936-0883 富山県滑川市野町1675 TEL.076-475-4724
Copyright(c) NAMERIKAWA-KONPOU CO..,LTD All Rights Reserved.