滑川梱包ブログ

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ラベルの表記について

2016年11月29日 [ラベル]

 お客様よりご質問のあった内容について:

ラベル類の表記がIATAの規則書内に明記してあるラベルと違い、文字が書かれている件について:

航空危険物規則書より

7.2.2.4 危険性の文言 (Hazard Text)

本規則で別段の定めのない限り、危険性を表示する文言のみ、分類または区分番号あるいは隔離区分に加えて、危険性ラベルの下半分に表示することができる。危険性ラベルの下半分の文言は、その文言がその他の要求されるラベルの要素を含めても良い。この文言は、発地国によって別段の定めのない限り、英語で表示することが望ましい。取り扱いラベルについても同じ言語規定が適用となる。ラベルに印刷業者名、書式番号を印刷することができるが、それは枠線外に10ポイントタイプ以下で印刷することができる。

上記の内容により下記の内容としております。

 

例:第6分類-毒物について規則書内には文字が表記されておりません。

当社で販売しているラベルについては下記の通り「TOXIC」が印刷されております。

また同様にその他のラベルについても同じくそのラベルの内容が明記されております。

61RPB.jpg

 

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